幼稚園・預かり保育

預かり保育について

預かり保育の実施について

家庭での保育が困難で、次のいずれかの項目に該当する場合に限り、保護者の申請した幼児の預かり保育を実施します。預かり保育時間は正規の幼稚園教育として行うものではなく、幼稚園の施設を使って保育を行うものです。

保育が必要な事由

実施日等について

※ 祝日・年末年始休業日及び園行事等のある日は預かり保育を行いません。

昼食について

長期休業期間中及び土曜日は給食提供がありません。(お弁当をご持参願ます)

土曜保育は合同実施のためおやつ提供もありません。当日は、おやつをご持参ください。

預かり保育料について

日額 450円

預かり保育料については、施設等利用給付の認定を受けることで月額11,300円を上限に無償化の対象となります。(超過分は自己負担)

施設等利用給付の認定については、【施設等利用給付について】をご確認ください。

施設等利用給付について

令和元年10月より幼児教育の無償化が実施されました。

預かり保育が無償化の対象となるためには、「保育の必要性があることの認定(施設等利用給付認定)※」を受ける必要があります。施設等利用給付認定は、保護者のいずれもが、下記に掲げる事由により、保育を必要とする場合に、上板町が保育の必要性を認定し、月額11,300円を上限に預かり保育料が無償となります。

※ 施設等利用給付の認定を受けていない状態で利用した預かり保育は無償化の対象とはなりませんので、必ず、事前に認定を受けてください。

<保育の必要性の認定に該当する事由と証明する書類>

保育が必要な事由ごとの有効期間について

預かり保育の申込みについて

提出書類 

提出先

通園先(入園予定先)の幼稚園

提出期日

翌年度4月入園予定の幼児については、入園説明会にて書類が配布されます。決められた期日までに提出をしてください。

途中入園や入園後預かり保育が必要となった方は、預かり保育を希望する前月末日までに必ずご提出ください。