特別支援教育就学奨励費
特別支援教育就学奨励費制度について
特別支援教育就学奨励費は、上板町立の小・中学校の特別支援学級に在籍する児童 又は生徒の保 護者等に対して、その世帯の収入に応じて就学に必要な経費の一部を負担するものです。
特別支援教育就学奨励費の対象者
特別支援学級へ就学する児童・生徒の保護者
学校教育法施行令第22条の3に規定する障害の程度に該当する児童・生徒の保護者
※ただし、世帯の所得に係る基準を満たした保護者に限ります 。
また、生活保護および就学援助を受けている児童生徒の保護者は対象となりません。
申請方法
学校から配布された必要書類にご記入のうえ、必要に応じ添付書類を添えて現在お子様が通っている学校へご提出ください。
申請書類は1人につき1枚必要です。
(1)申請期間 令和6年5月26日まで
※ 申請は随時受付していますが、上記期間を過ぎて申請された場合は申請月の翌月以降分からの支給になります。
また、一部減額や支給できない費目がありますので ご注意ください。
(2)提出場所 現在お子様が通っている学校
(3)提出書類 ・令和6年度特別支援教育就学奨励費にかかる収入額・需要額調書
・受給を希望する銀行通帳の見開き部分の写し(初めて申請する場合又は昨年度から受給口座を変更する場合のみ)
支給内容
①新入学児童生徒学用品・通学用品費(新1年生)
※当初申請締切日を過ぎて申請された場合は支給されません。
【ランドセル・カバン・通学用服・通学用靴・雨靴・雨傘・上履き・帽子など】
②学用品・通学用品費
・学用品
【ノート・筆記用具・辞書など】
・通学用品
※新入学児童生徒学用品・通学用品費の支給を受けた方は、通学用品の購入費は支給の対象になりません。
【通学用靴・雨靴・雨傘・上履き・帽子など】
③校外活動費
○泊あり
学校行事として実施される宿泊訓練等の泊を有する校外活動(修学旅行を除く)に参加するために要する交通費、宿泊費及び見 学料等
○泊なし
学校行事として実施される遠足等日帰りの校外活動(修学旅行を除く)に参加するために要する交通費及び見学料等
※ 修学旅行費支給対象者には、重複して支給しません。【年1回】
④修学旅行費 児童又は生徒が参加する修学旅行に要する交通費・宿泊費・見学料等
※ 校外活動費と重複して支給しません。
⑤給食費 児童又は生徒の学校給食に要する費用