就学援助費
就学援助費制度について
上板町では、同一生計の家族全員の前年の合計所得が一定の基準以内のご家庭に、学校でかかる学用品費、給食費等の一部を助成する就学援助制度を設けています。
就学援助の対象者
1.前年度又は当該年度において、次のいずれかの措置を受けた方
(1)生活保護の停止または廃止をうけた (6)国民年金の掛け金の免除を受けた
(2)市町村民税の減免を受けた (7)国民健康保険料の減免を受けた
(3)市町村民税が非課税となっている (8)児童扶養手当法第4条の手当を受けている
(4)個人事業税の減免を受けた (9)生活福祉資金の貸付を受けている
(5)固定資産税の減免を受けた
2.1.以外の方で、次のいずれかに該当する方
(1)失業対策事業適格手帳を持っている
(2)日雇労働者として職安に登録している
(3)職業が不安定で生活状態が悪いと認められる
(4)PTA会費、学級費等の学校納付金の減免が行われている
3.その他 特別な事情により経済的に困窮している
認定基準
直近の世帯全体(生計同一世帯)の所得額が生活保護基準額の1.3倍以下の世帯
・就学援助の要否を決定する認定基準額は、生活保護基準に準拠しています。
・住民票上、別世帯であっても実際に同一の住居に居住し生計が同一の場合は、一つの世帯として所得額の確認を行います。
・単身赴任者や入院者のように一時的に別に暮らしているが、将来的に元の世帯に戻る予定がある場合は、生計同一者として判定します。
支給内容
参考:令和5年度支給実績
申請方法
学校、または教育委員会事務局に備えている申請書にご記入のうえ、必要に応じ添付書類を添えてご提出ください。
なお、小学校と中学校それぞれにお子様がいらっしゃる場合は、それぞれの学校に提出してください。
(1)申請期間 令和6年3月1日から令和6年4月26日まで
※ 申請は随時受付していますが、上記期間を過ぎて申請された場合は申請月の翌月以降分からの支給になります。
また、一部減額や支給できない費目がありますのでご注意ください。
(2)提出場所 現在お子様が通っている(入学予定含む)学校
(3)提出書類 ○令和6年度就学援助費受給申請書
○申請の理由を証明する書類(申請の理由が1.2.の場合)
○銀行通帳の見開き部分またはキャッシュカードの写し(受給方法が3.の場合)
留意事項
(1)前年度に就学援助の認定を受けられた方で、今年度も引き続き認定を希望される方は改めて申請していただく必要があります。
(2)審査は世帯(世帯分離・学生・単身赴任等の同居の有無にかかわらず、児童生徒と生計を一にする方全員)の所得等に基づいて判定を
行いますので、無収入の場合でも必ず市町村民税の申告を行ってください。
(3)就学援助費は交付を受けた目的以外に使用することはできません。
(4)申請内容と異なる事実や不正が認められた場合は、認定を取り消し援助費の返納をしていただく場合があります。
(5)申請内容に変更があった場合は、速やかに現在通っている学校に就学援助費受給者状況変更届を提出してください。