区域外就学・指定校変更
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区域外就学及び指定校変更に関する手続き
区域外就学
区域外就学とは、上板町以外に住所を有する児童生徒が、上板町立小中学校に就学する制度です。
上板町以外にお住まいの方で、特別な事情により、上板町内の小中学校に就学を希望する場合は、上板町教育委員会が定めた要件及び基準に該当し、かつ受け入れる学校の運営に支障がない場合に限り就学を認めています。
区域外就学の申請は、上板町教育委員会にて手続きを行ってください。
申請手続き
区域外就学の申請を希望される方は、教育委員会にて「区域外就学許可願」をご提出ください。直近の教育委員会会議にて審議し、後日結果が通知されます。
指定校変更
指定校変更とは、特別な事情があり、指定校以外の幼稚園、小学校に変更する制度です。上板町では、お住まいの住所により、就学すべき幼稚園及び小学校を指定しています。
指定校以外の学校へ就学及び就園を希望する場合は、教育委員会が定めた要件及び基準に該当し、かつ受け入れる学校の運営に支障がない場合に限り、指定校の変更を認めています。
申請手続き
指定校変更の申請を希望される方は、教育委員会にて「指定校変更願書」をご提出ください。直近の教育委員会会議にて審議し、後日結果が通知されます。
就学校の変更の取り扱い
1.指定校の変更
学校教育法施行令第8条により、家庭の事由や身体的事由等の中でやむを得ない場合に、保護者の申し立てにより指定校の変更ができる場合は、次のとおりとする。
家庭の事情により、住民登録は出来ないが現住所の校区の学校に就学させたい場合
両親共働き又は母(父)子家庭で日中留守になるため、身元引受人の住所の校区の学校に就学させたい場合。
身体虚弱、心身障害等の理由により、校区内の学校への就学が困難である場合。
学期途中のため、学期末(学年末)を限度として現在通学している学校に就学させたい場合。
最終学年のため、卒業までを限度として、現在通学している学校に就学させたい場合。
最終学年の子どもがいるため、その子どもの卒業までを限度として、弟妹を同じ学校に就学させたい場合。
住宅新築、購入等により1年以内に転居予定の場合。
児童・生徒の健全育成上の事由があり校区内の学校への就学が困難である場合。
児童・生徒が対人関係等の事情で、他の学校への就学を希望している場合。
その他上記以外に特別な事情がある場合。
2.許可の期限
原則申請年度の年度末までとし、引き続き校区外就学を希望する場合は、再申請をし許可を受けるものとする。