就学援助
就学援助制度について
上板町では、同一生計の家族全員の前年の合計所得が一定の基準以内のご家庭に、学校でかかる学用品費、給食費等の一部を助成する就学援助制度を設けています。
就学援助の対象者
1.前年度又は当該年度において、次のいずれかの措置を受けた方
(1)生活保護の停止または廃止をうけた (6)国民年金の掛け金の免除を受けた
(2)市町村民税の減免を受けた (7)国民健康保険料の減免を受けた
(3)市町村民税が非課税となっている (8)児童扶養手当法第4条の手当を受けている
(4)個人事業税の減免を受けた (9)生活福祉資金の貸付を受けている
(5)固定資産税の減免を受けた
2.1.以外の方で、次のいずれかに該当する方
(1)失業対策事業適格手帳を持っている
(2)日雇労働者として職安に登録している
(3)職業が不安定で生活状態が悪いと認められる
(4)PTA会費、学級費等の学校納付金の減免が行われている
3.その他、特別な事情により経済的に困窮している
※ 上記に該当する場合でも、世帯の所得の状況により認定されない場合があります
認定基準
直近(前年中)の世帯全体(生計同一世帯)の所得額が生活保護基準額の1.3倍以下の世帯
・就学援助の要否を決定する認定基準額は、生活保護基準に準拠しています。
・住民票上、別世帯であっても実際に同一の住居に居住し生計が同一の場合は、一つの世帯として所得額の確認を行います。
・単身赴任者や入院者のように一時的に別に暮らしているが、将来的に元の世帯に戻る予定がある場合は、生計同一者として判定します。
・世帯全体の所得によるため、未申告の方がいた場合、算定を行うことが出来ず、支給決定が遅れる場合があります。必ず所得申告を行ってください。
申請方法
申請書にご記入のうえ、必要に応じ添付書類を添えて現在お子様が通っている(入学予定含む)学校へご提出ください。なお、小学校と中学校それぞれにお子様がいらっしゃる場合は、それぞれの学校に提出してください。
(1)申請期間 当年度4月末日まで ※ 申請は随時受付していますが、上記期間を過ぎて申請された場合は申請月の翌月以降分からの支給になります。
また、一部減額や支給できない費目がありますので ご注意ください。
(2)提出場所 現在お子様が通っている(入学予定含む)学校
(3)提出書類 ・就学援助費受給申請書
・受給を希望する銀行通帳の見開き部分の写し(初めて申請する場合又は昨年度から受給口座を変更する場合のみ)
支給内容
※1 校外活動費は修学旅行費と重複して支給しない。
(小学校6年生・中学校2年生は校外活動費を支給しない。
※2 新入学生は、通学用品費を支給しない。